おはようございます、りょうです。うちは子どもがまだ23歳未満なので、今年の年末調整では生命保険料控除の書き方を少し変える必要がありそうだと最近知りました。実は2026年分の所得税に限って、23歳未満の扶養親族がいる世帯は、一般生命保険料控除の上限が「4万円」から「6万円」に引き上げられています。恒久的な制度ではなく今のところ2026年分だけの特例なので、知らずに例年どおりの書き方で出してしまうと、本来受けられるはずの控除を取りこぼす可能性があります。今日は、この制度の中身と、年末調整で損しないための書き方を整理します。
生命保険料控除のおさらい
生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料に応じて所得から一定額を差し引ける制度です。平成24年(2012年)以降に契約した「新制度」では、保険の種類ごとに「一般(死亡保障など)」「介護医療」「個人年金」の3区分があり、それぞれ所得税で上限4万円、合計で最大12万円まで控除できるのがこれまでのルールでした。以前の節税対策まとめの記事でも紹介した通り、会社員が特別な手続きなしで使える数少ない節税策のひとつです。
2026年分だけ「一般」の枠が6万円に拡大
今回の改正で変わるのは、この3区分のうち「一般生命保険料控除」の上限だけです。その年12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる人に限り、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。介護医療・個人年金の枠や、住民税の生命保険料控除は従来どおりで変更ありません。また対象になるのはあくまで平成24年以降契約の「新制度」の一般生命保険料のみで、平成23年末以前に契約した「旧制度」の保険は対象外です。
| 区分 | 通常の上限(所得税) | 2026年分・子育て世帯 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料(新制度) | 4万円 | 6万円に拡大 |
| 介護医療保険料 | 4万円 | 変更なし |
| 個人年金保険料(新制度) | 4万円 | 変更なし |
| 住民税の生命保険料控除 | 上限2.8万円(3区分合計7万円) | 変更なし |
実際どれくらい得になるのか
控除額が2万円増えても、そのまま2万円戻ってくるわけではない点に注意が必要です。控除額に所得税率をかけた分だけ、納める税金が減る仕組みです。例えば課税所得が330万円超695万円以下で所得税率20%の人なら、控除枠が2万円増えることで所得税がおよそ4,000円、住民税は今回対象外なので変わらず、合計でも年間4,000円程度の節税にとどまります。額としては大きくありませんが、追加の手続きや支出なしで受けられる控除なので、使わない理由はありません。ただし、そもそも年間の一般生命保険料の支払額が8万円(旧上限4万円の枠が満額になる水準)を超えていないと、拡大の恩恵はフルには受けられない点も押さえておきましょう。
年末調整でやることと注意点
- 保険会社から届く「控除証明書」の金額を確認する:例年と同じ書類ですが、年間払込保険料が8万円を超えていれば新しい上限(6万円)がそのまま適用されるかを、会社の給与システムや記入例で確認しておくと安心です
- 「保険料控除申告書」の記載区分を間違えない:一般・介護医療・個人年金の3区分は書く欄が分かれています。子どもの医療保険などを「一般」と勘違いして書くと、拡大の対象にならない区分に計上してしまうことがあります
- 扶養親族の年齢基準日は12月31日時点:年の途中で子どもが23歳になった場合は対象外になるので、扶養控除等申告書に記載する扶養親族の生年月日と照らして確認しておきましょう
- 会社の年末調整システムが未対応の場合は経理に確認:控除の上限額は自動計算されることが多いですが、システム更新が間に合っていない会社もあるため、明細が出たら金額を自分でも一度検算しておくと安心です
この機会に保険内容そのものも見直しておく
控除の話とは別に、子どもがいる家庭は保障内容自体も定期的な見直しが必要です。以前生命保険の必要保障額の考え方でまとめた通り、子どもの成長とともに必要な死亡保障額は変わっていきます。年末調整で控除証明書を手に取るこの時期は、保障額そのものが今の家計に合っているかを見直すよい機会でもあります。
よくある質問
Q. 個人事業主やフリーランスも対象になりますか?
A. この記事で扱っているのは年末調整の話ですが、確定申告で生命保険料控除を使う個人事業主も同様に、2026年分は23歳未満の扶養親族がいれば一般生命保険料控除の上限が6万円になります。
Q. 来年以降も6万円のままですか?
A. 現時点では2026年分に限った時限的な措置とされています。延長されるかどうかは今後の税制改正次第なので、最新情報は国税庁や勤務先の案内で確認してください。
Q. 医療保険やがん保険もこの拡大の対象になりますか?
A. いいえ、医療保険やがん保険の多くは「介護医療保険料」の区分に該当し、今回上限が拡大されたのは「一般生命保険料」の区分のみです。区分を保険会社の証明書で確認しましょう。
まとめ
- 2026年分の所得税に限り、23歳未満の扶養親族がいる世帯は一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に拡大される
- 対象は平成24年以降契約の「新制度」の一般生命保険料のみ、介護医療・個人年金の枠や住民税は変更なし
- 節税額の目安は所得税率20%の人で年間4,000円程度、手続き不要でもらえる分なので取りこぼさないようにしたい
- 保険料控除申告書の区分の書き間違いと、扶養親族の年齢(12月31日時点で23歳未満か)は必ず確認する
- 控除証明書が届くこの時期は、保障額そのものの見直しにもちょうどよいタイミング
- 本記事は2026年8月時点の情報です。制度の適用条件や延長の有無は国税庁の最新情報や勤務先の年末調整案内でご確認ください。投資や保険の加入・見直しは自己判断・自己責任でお願いします

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