「106万円の壁」が2026年10月に廃止 パートで働く配偶者がいる家庭はどう備える?

「106万円の壁」が2026年10月に廃止 パートで働く配偶者がいる家庭はどう備える? 資産形成
2026年10月の年収の壁改正と扶養で働く配偶者への影響を考える

おはようございます、りょうです。我が家は共働きですが、同僚には「妻は扶養の範囲でパートに出てもらっている」という家庭がまだ多くあります。その扶養の基準となる「106万円の壁」が、2026年10月に廃止されることをご存知でしょうか。うちの部署でも先日「結局うちはどうなるの?」という話で盛り上がったのですが、調べてみると「壁がなくなる=誰でも得する」という単純な話ではなく、家庭によっては手取りが減るケースもあることが分かりました。今日は制度の中身と、配偶者がパートで働く家庭が今のうちに考えておきたいポイントを整理します。

そもそも「年収の壁」とは何か

「年収の壁」とは、配偶者(主に妻)がパートなどで働く際、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、世帯の手取りが目減りする境界線のことです。複数の壁が存在し、それぞれ意味が異なります。

今回の改正で動くのはこのうち「106万円の壁」です。

2026年10月、106万円の壁は「賃金要件」がなくなる

これまでの106万円の壁は、月額賃金8.8万円以上・週20時間以上勤務・従業員数51人以上の企業などの条件をすべて満たすと社会保険加入義務が生じる仕組みでした。2026年10月からは、この「月額8.8万円以上」という賃金要件そのものが撤廃される見込みです。

つまり改正後は、時給が低くても週20時間以上働いていれば、年収に関係なく社会保険加入の対象になり得るということです。逆に言えば、週20時間未満の勤務であれば、賃金要件がなくなった後も引き続き社会保険加入義務は生じません。今まで「106万円を少し超えないように」とシフトを調整していた方は、10月以降は年収ではなく労働時間で自分の立ち位置を判断し直す必要があります。

130万円の壁は残る、ただし判定方法が変わっている

誤解しやすいのですが、廃止されるのは106万円の壁だけで、130万円の壁(配偶者の扶養から外れる基準)自体はなくなりません。ただし2025年10月から、130万円の判定方法がすでに変更されており、契約書に基づく年間収入見込みで判定する方式になっています。残業代など契約に定めのない臨時的な収入は、この年間収入の計算に含めないという運用です。つまり、契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の一時的な残業増があっても、それだけで即座に扶養から外れるわけではないという点は、働く側にとって覚えておく価値があります。

我が家はどうすればいい?判断の目安

配偶者がパートで働く家庭で今後考えるべきことを、働き方のパターン別に整理してみます。

  • 週20時間未満で働いている場合:106万円の壁の影響は受けない。これまで通り、130万円と配偶者特別控除の段階的な縮小(150万円超〜201万円)を意識すれば十分
  • 週20時間以上・企業規模51人未満で働いている場合:改正後も企業規模要件が残る間は対象外になる可能性がある。ただし今後の法改正でこの要件も見直される方向にあるため、勤務先の規模要件は定期的に確認しておきたい
  • 週20時間以上・企業規模51人以上で働いている場合:2026年10月以降、年収が106万円未満でも社会保険加入対象になる可能性が高い。手取りは一時的に減るが、将来の厚生年金額が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなるという受け取り方もできる

「壁を避けてシフトを削る」という選択肢だけでなく、「社会保険に入って厚生年金を積み増す」という選択肢も同時に検討する家庭が増えています。どちらが正解というより、世帯の手取り優先か、将来の年金・保障の厚みを優先するかという価値観の問題です。

簡単なシミュレーションで手取りの変化を見る

仮に配偶者の年収が105万円(週20時間以上勤務、企業規模51人以上)だった場合、2026年10月以降は新たに社会保険料の負担が発生します。厚生年金・健康保険料はおおよそ年収の14〜15%程度が目安になるため、年収105万円なら年間15万円前後の保険料負担が生じる計算です。一方で、将来受け取る厚生年金額は勤続年数に応じて上乗せされ、傷病手当金などの保障も新たに得られます。目先の手取りだけで判断せず、「今の家計への影響」と「将来の保障」の両方を並べて考えることが大切だと感じています。

よくある質問

Q. 106万円の壁がなくなれば、扶養の範囲で働くこと自体ができなくなりますか?
A. いいえ。週20時間未満の勤務であれば、賃金要件廃止後も社会保険加入義務は生じません。扶養の範囲で働き続けること自体は引き続き可能です。

Q. 配偶者特別控除(税金の壁)はどうなりますか?
A. 今回の改正は社会保険の話が中心で、税金面の配偶者特別控除の仕組み(150万円超から段階的に縮小、201万円超でゼロ)は基本的に維持される見込みです。社会保険の壁と税金の壁は別物として考える必要があります。

Q. いつまでに準備すればいいですか?
A. 施行は2026年10月を予定しています。勤務先の従業員数や自分の週の労働時間を確認し、対象になりそうであれば、夏から秋にかけて配偶者と一度家計全体で話し合っておくと慌てずに済みます。

まとめ

  • 2026年10月、106万円の壁は「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される見込み
  • 改正後は年収ではなく「週20時間以上勤務」かどうかが社会保険加入の主な基準になる
  • 130万円の壁(扶養認定基準)自体は残るが、2025年10月から契約ベースの年間収入見込みで判定される運用に変更済み
  • 週20時間未満勤務なら影響は限定的。20時間以上・企業規模51人以上なら、10月以降に新たに社会保険加入対象となる可能性が高い
  • 「手取りを守る」か「将来の年金・保障を厚くする」か、世帯の価値観に合わせて配偶者と話し合っておきたい
  • 本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な内容です。制度の詳細や施行時期は厚生労働省・勤務先の最新発表でご確認ください

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